新型コロナで帰国できず 困窮する外国人留学生に支援広がる

【NHK】緊急事態宣言の解除を受けて、日本では経済活動などが再開していますが、外国人留学生の中には帰国できず、生活に困窮している人がいます。今、こうした留学生を支援する動きが広がっています。

南米のコロンビアでは新型コロナウイルスの影響で、ことし8月末まで国外からの空の便を制限する措置が取られていることから、今もコロンビア人留学生ら46人が日本から帰国できずにいます。

こうしたことから、都内にあるコロンビア大使館では先月中旬から、留学生らに企業などから寄付されたお菓子やマスクを送る支援を行っていて、これまでに40個余りが届けられました。

このうち、特に困窮する9人には食料品を買ってもらおうと、約2万円分の交通系の電子マネーも送っています。

パルド駐日大使は「困っている人たちに対応するため、24時間いつでも相談に応じたい」と話していました。

また東京 品川区にある簡易宿泊所は、海外からの観光客の激減で収入が減る中、行き場を失った外国人留学生を無償で受け入れています。

先月18日から滞在しているスリランカ人のマドゥカ・ラナシンゲさん(24)は、去年4月から大阪市内の日本語学校に通いながら、ファストフード店のアルバイトで得られる月10万円で、生活費と寮の家賃をまかなってきました。

しかしアルバイトのシフトが減って家賃を2か月滞納したため、退去せざるを得なくなり、大使館の仲介でやってきました。

ラナシンゲさんは「家賃が払えず、日本語学校の校長先生から、ほかのアパートに行ってくださいと言われました。ここに来るまで悲しい気持ちでした」と話していました。

宿泊所を経営する渡邊崇志社長は「日本で緊急事態宣言が解除されても、外国人留学生の生活は帰国するまで続くので、精いっぱい支援していきたい」と話していました。

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外国人の在留資格取扱いの変更点を解説!

【LEAD BRAIN】新型コロナウイルスの感染拡大で各国の入国制限がかかってしまったため、来日できなくなった外国人が続出し、また一時的な日本での就労を終えて帰国予定だった外国人も逆に本国に帰れなくなりました。そしてその期間に在留資格の有効期限が切れてしまう、もしくは切れてしまった、という外国人の社員を抱えている事業者様も多くいらっしゃるかと思います。

今日はそんな日本に在住の外国人、もしくは日本に来日予定だった外国人の方に向けて実施された、外国人在留資格取扱いの変更についてご説明します。

どんな変更がされたの?:その1「在留資格認定証明書」の有効期間延長

在留資格認定証明書とは、外国人が日本で仕事をするなどの活動を行う場合、地方出入国在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。一般的にこの証明書を在外日本公館に提示してビザを申請すれば、迅速にビザの発給を受けることが可能です。

通常は、「在留資格認定証明書」の有効期間は、証明書に記載の作成年月日から3か月間です。しかし、新型コロナウィルス感染症の影響に伴うこの状況に応じて、有効期限が3か月間」から「6か月間」に延長されました。つまりこの在留資格認定証明書に記載の日から6ヶ月が過ぎる間までは、ビザや来日の申請に使用することができるようになったのです。

ただし交付されて3ヶ月以上が過ぎてしまった在留資格認定証明書を使用する場合は、通常の査証申請書類に加え、受入れ企業(大学等)等が、“引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能”であることを記した文書と、なぜ3ヶ月以内にビザを申請できなかったを記す理由書を提出する必要があります。ただこちらの理由に関して、新型コロナウイルスの影響により予定が変更された場合が広く対象となっています。

どんな変更がされたの?:その2 帰国困難者に対する在留資格“特定活動”変更などの取扱い

そもそも外国人が日本で働くためには、日本で就労することを認められた“就労ビザ”が必要になりますが、就労ビザは経営・管理、国際業務、日本人配偶者などの限られた活動のみに対して発行されるので、そこには該当しない“その他の活動”として設定されているものが“特定活動”と呼ばれます。

この“特定活動”に該当する代表的な活動例には、インターンシップやワーキングホリデー、介護福祉候補者などがありますが、年々多様化してきた外国人雇用のニーズに対応するために“特定活動”という在留資格があります。新型コロナ感染拡大の影響に伴う、この在留資格における変更内容を詳しく見て行きましょう。

本国へ帰れなくなった

新型コロナ感染拡大の影響で本国へ帰国できなくなった外国人のために、 “特定活動(6ヶ月・就労可)”、もしくは“特定活動(6ヶ月・就労不可)”への在留資格変更が可能となりました。ただ“特定活動”で就労可となるケースは、今までと同じ業務での就労を希望する方に限ります。

こちらはつい最近更新された変更点でもあるのですが、この“特定活動”の在留期間が3ヶ月から6ヶ月に延長されたのです。帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることも可能です。

技能検定などの受検ができず、技能実習に進めない

新型コロナの影響で受検が受けられず、技能実習に移行できなくなった外国人を対象に、“特定活動(4ヶ月・就労可)”への在留資格変更が可能となりました。こちらも今までと同じ業務での就労を希望する方に限ります。

実習先の経営悪化などにより、技能実習の継続が困難。もしくは新たな実習先が見つからない

特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望するなど一定の条件を満たす場合においては、“特定活動(最大1年・就労可)”への在留資格変更が可能となりました。

“特定技能1号”への移行のための準備がまだ整っていない

すでに日本に在留している外国人の方で、特定技能への移行を希望している方は、移行準備の間、“特定活動(4ヶ月・就労可)”への在留資格変更が可能です。“技能実習3号”を修了されている方も対象となります。

その他詳しい情報や在留申請の取扱いについてのチャート図がこちらに記載されておりますので、該当される方はぜひ活用してください。以上、在留資格取扱いの変更は、3月10日(火)からすでに実施されています。

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「頭おかしくなりそう」 コロナの経済支援対象外の外国人 帰国費用もなく困窮

【沖縄タイムス】 新型コロナウイルスの影響で仕事を失った沖縄県内の外国人労働者が苦境に陥っている。一部の在留外国人は政府の一律10万円の特別定額給付金や、休業などで収入が減った人を支援する特例貸し付けの対象外となっている。申請を断られたネパール出身の女性は「帰国のお金もなく、頭がおかしくなりそう」と窮状を訴えている。拡大する

役所の窓口で給付金について確認するネパール出身の女性=19日、那覇市役所

■突然の解雇

 来沖6年目で昨年春に県内の専門学校を卒業し本島北部のホテルに就職したネパール出身の女性(34)。転職のため2月、那覇市に引っ越して那覇空港内の仕事に就いたが3月末、突然退職届を書かされ、解雇された。4月17日付で就労ビザの期限切れを迎え、在留資格が出国を準備するための3カ月の「短期滞在」になった。「悲しくて、部屋に閉じこもって泣いていた」

 女性には帰国できない事情がある。沖縄留学のために両親が背負ってくれた借金はまだ70万円も残っている。「ネパールでは若者の年収はわずか5万円ほど。借金を全部返すまで帰れない」と目を潤ませる。

 4月からハローワークを訪ねるなど、ひたすら仕事を探し続けた。「今後どうなるか不安だ」とし、食料費も月2千~3千円まで削減。状況を知った友人などからもらったスパゲティや米、タマネギなどで何とか食いつないできた。

■給付対象外

 10万円の特別給付金申請書が届かないため市役所の窓口を訪ねると「ビザが短期滞在に変更されたのに伴い、住民票が取り消された」と告げられた。

 国は4月27日時点で住民基本台帳に登録されている人を10万円給付の基準とする。沖縄に5年以上住み続けてきた女性も、給付の対象外とされた。那覇市の担当者は「これまでも(女性と)同様の問い合わせが数件あった。国に相談してみたが、対応方法の指示がなかった」と説明する。

 女性は「悲しい。給付金をもらったら生活が少し助かると思った。いつ再就職できるか分からない。貯金で来月までの家賃をぎりぎり払えるかどうか」と話す。

 6月中旬、県外のリゾートホテルに就職が内定し、就労ビザを再申請した。ただコロナの影響で再就職先で雇用が保障されるのか、先行きは不透明だ。「もし今回もビザが下りなかったら、さらに借金をしてでもネパールの家族の元に帰ると決めた」という。

 「私より苦しい人もいるかもしれない。死ぬことを考えず、何があっても生きるようにする」。女性は静かに語り、前を向いた。

(社会部・徐潮)

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Author: hadmin

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